📉損失種目の売却による節税効果を計算

損失種目の売却による節税効果を計算

損失売却節税(損益通算)とは

含み損が出ている銘柄を意図的に売却し、利益銘柄の譲渡所得と相殺することで課税額を減らす手法です。上場株式等の譲渡所得は申告分離課税で20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が適用されます。損益通算は同一年内であれば上限なく行え、控除しきれない損失は翌年以降3年間の繰越控除が可能です(確定申告が必要)。

日本では米国のウォッシュセールルールのような規制がないため、損失売却直後に同じ銘柄を買い戻しても損益通算が認められます。ただし同一年内(原則12月30日の約定まで)に売却を完了する必要があります。特定口座(源泉徴収あり)では同一証券会社内で自動的に損益通算されますが、複数口座にまたがる場合は確定申告が必要です。

よくある質問

損失売却後すぐに買い戻せますか?

はい。日本にはウォッシュセールルールがないため、損失売却直後に同じ銘柄を再購入しても損益通算が認められます。

複数の証券会社をまたいで損益通算できますか?

できます。ただし確定申告が必要です。複数口座の損益をまとめて通算することで節税効果を最大化できます。