純金積立は手数料と税金を引いて何が残るか
純金積立は、毎月決まった金額で金をg単位で買い付けていく仕組みです。少額から始められますが、買付と売却のそれぞれに手数料がかかり、売却益には税金もかかるため、口座の評価額と手元に残る金額は一致しません。この計算機は元本・買付価格・売却価格・手数料率を入れると、買付重量から税引後の利益までを並べて表示します。
金の持ち方による違い
| 方法 | 保管 | コストの出方 |
|---|---|---|
| 純金積立 | 取扱会社が管理 | 買付・売却手数料と年会費 |
| 取引所経由 | 口座で管理 | 売買手数料が中心 |
| 地金の現物 | 自己管理か預かり | プレミアムと消費税を購入時に負担 |
金の売却益にかかる税金
国税庁の案内(タックスアンサーNo.3161)では、金地金を売った利益は原則として譲渡所得になり、給与などと合算して総合課税されます。純金積立の金を売った場合もこれが基本です。譲渡益から年50万円の特別控除(ほかの総合課税の譲渡益と合わせて1回)を引き、保有5年以内は全額、5年超は半分が課税対象です。税額は選んだ所得税率に復興特別所得税2.1%と住民税10%を加えた概算で、税率の区分をまたぐ場合はずれます。一定期間後の売り戻しを約束した金投資口座・金貯蓄口座の利益だけは、20.315%の源泉分離課税で終わります。手数料率は取扱会社の案内値に置き換え、確定申告の要否や損失の扱いは国税庁の案内か税務署で確認してください。
よくある質問
買付の価格には消費税を含んだ金額が使われるのが一般的です。この計算機では買付価格と売却価格をそのまま入力するため、案内されている価格を入れればその分は織り込まれます。
純金積立や地金を売った利益は、原則として譲渡所得として給与などと合算する総合課税です。年50万円の特別控除があり、5年を超えて持っていれば課税対象はさらに半分になります。あらかじめ売り戻しを約束した金投資口座・金貯蓄口座の利益だけは、20.315%の源泉分離課税で終わります。
利益がなければ課税される所得もないため税額は発生しません。ただし売買手数料は損益と関係なく引かれるので、受取額は元本よりさらに小さくなります。
※ 税率・手数料率は変わることがあります。2026年10月時点の国税庁の案内(所得税の税率 No.2260、金地金の譲渡 No.3161)をもとにした参考値ですので、取引や申告の前に取扱会社の公式案内と国税庁の案内を確認してください。