求職促進手当計算機の使い方
国民就業支援制度I類型(要件審査型)は、低所得の求職者に求職促進手当を支給し、生計を支えながら就職を支援する韓国の制度です。世帯所得が基準中位所得の60%以下、世帯財産が4,000万円以下(満18~34歳の青年は5,000万円以下)で満15~69歳の場合に申請でき、就業支援サービスへの参加を条件に月5万円ずつ最大6ヵ月間、合計30万円が支給されます。
年齢・世帯人数・世帯月所得・財産を入力すると年齢・所得・財産基準の充足有無と予想受給総額を確認できます。青年(満18~34歳)は就業経験要件なしに申請できる特例が適用されます。実際の申請はWorkNet(work.go.kr)または雇用センターで可能です。
よくある質問
求職促進手当はいくら支給されますか?
世帯規模に関係なく、1人あたり月50万ウォンずつ最大6ヵ月間支給され、合計300万ウォンを受け取れます。
就業経験がなくても申請できますか?
原則として最近2年以内に100日または800時間以上の就業経験が必要です。ただし満18~34歳の青年は特例で就業経験要件なしに申請できます。
財産基準を超えると必ず対象外になりますか?
はい、世帯財産合計が4億ウォン(青年特例は5億ウォン)を超えると、所得基準を満たしていても対象外になります。