フリーランスの税金の仕組み
フリーランス(個人事業主)は、報酬受け取り時に所得税10.21%(復興特別所得税含む)が源泉徴収されます。ただしこれは仮払いで、毎年2〜3月の確定申告で実際の税額と精算します。経費や各種控除を適用することで、源泉徴収された税金の一部が還付される場合があります。
確定申告での精算
年間収入から経費・青色申告特別控除・基礎控除・扶養控除を差し引いた課税所得に所得税率を適用し、復興特別所得税(2.1%)を加えた金額が実際の納税額です。これと源泉徴収済み額の差額が還付または追納になります。
節税のポイント
青色申告を選択すると最大65万円の特別控除が受けられます。通信費・交通費・消耗品費などの業務経費を適切に計上し、国民年金基金やiDeCoも所得控除として活用できます。このツールは参考用の概算値です。正確な税額は税理士にご相談ください。
よくある質問
源泉徴収10.21%が最終的な税金ですか?
いいえ、仮払いです。確定申告で実際の税額と精算し、源泉徴収額が多ければ還付、少なければ追納が発生します。
青色申告と白色申告の違いは?
青色申告は複式簿記による記帳が必要ですが、最大65万円の特別控除が受けられます。白色申告は簡易ですが控除がありません。
フリーランスの社会保険はどうなりますか?
国民健康保険と国民年金に自分で加入する必要があります。保険料は前年の所得に応じて決まり、この計算機には含まれていません。