自動車税滞納、本当に車が差し押さえられる?
自動車税を期限内に納付できないと、滞納直後に3%の当初延滞金が付き、その後も未納が続くと毎月0.75%の延滞金が最大60ヶ月(5年)まで積み重なっていきます。滞納期間が長くなるほど、本来の税額よりはるかに多い金額を納付しなければならなくなる可能性があります。
滞納の初期段階では督促状が送付される程度ですが、これを無視して長期間放置すると差押予告を経て、実際に車両や預金、給与などの財産が差し押さえられる可能性があります。例えば滞納額3万円を60日間放置した場合、延滞金は約990円加算され、納付総額は約3万990円になり、すでに督促状が発送されている可能性が高い段階です。
差押まで至らないようにするには、督促状を受け取ったらすぐに完納するか、すぐに納付が難しい場合は自治体に分納や納付猶予を相談するのがよいでしょう。滞納を放置するほど延滞金の負担と差押リスクが同時に大きくなるため、状況を確認したらできるだけ早く対応することが重要です。
よくある質問
自動車税を滞納すると延滞金はどれくらい付きますか?
この計算機では一般的な例として、滞納直後に3%の当初延滞金、その後毎月0.75%の延滞金が最大60ヶ月まで加算される想定で計算しています。実際の税率は自治体により異なるため、詳細はお住まいの自治体にご確認ください。
滞納するとすぐに差し押さえられますか?
いいえ、通常は督促状の送付、差押予告などの手続きを経てから、長期滞納の場合に車両や預金などの財産が差し押さえられる可能性があります。早期に納付すれば差押まで至らないケースがほとんどです。
差押を避けるにはどうすればいいですか?
督促状を受け取ったらできるだけ早く完納するか、自治体に分納や納付猶予を相談するのがよいでしょう。放置するほど延滞金と差押リスクの両方が大きくなります。