🧾譲渡所得税簡易計算機

売却価格と購入価格、諸費用を入力して、予想される譲渡所得税(所得税・住民税)を算出します。

予想合計税額 (復興特別所得税含)

¥0
項目数値
課税譲渡所得¥0
適用税率 (所得・住民計)0%
税引後純利益¥0

譲渡所得税の仕組みと節税のポイント

マイホームの買い替えや、利益が出た株式の売却など、資産を手放す際に避けて通れないのが「譲渡所得税」です。これは単に「儲かった金額」に税金がかかるのではなく、税法上のルールに基づいた「譲渡所得」に対して課税されます。特に不動産の場合、売却価格から「取得費(買った時の代金や諸経費)」と「譲渡費用(売るための費用)」を差し引いた残りが課税対象となります。この計算を誤ると、思わぬ高額納税に驚くことになりかねません。

取得費を最大化して譲渡益を抑える

節税の最大の鍵は、漏れなく「取得費」を計上することです。土地や建物の購入代金はもちろん、購入時の仲介手数料、印紙代、登録免許税、不動産取得税なども含まれます。また、リフォーム費用や設備の更新費用も取得費に加えられる場合があります。ただし、建物については所有期間に応じた「減価償却」を行う必要があり、購入時の領収書を紛失している場合は売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」のルールが適用され、税負担が重くなる可能性があるため注意が必要です。

所有期間による大きな税率の差

日本の税制では、不動産を短期間で転売することを抑制するため、所有期間によって税率を分けています。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合は「長期譲渡所得」となり、税率は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)です。一方、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)と約2倍の重税が課されます。あと数ヶ月売却を待つだけで、手元に残る金額が数百万円変わるケースも珍しくありません。

居住用財産の3,000万円特別控除

自分が住んでいたマイホームを売却する場合には、所有期間に関わらず譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる「3,000万円特別控除」という非常に強力な特例があります。この特例を適用できれば、譲渡益が3,000万円以内であれば税金はゼロになります。また、10年超所有している場合にはさらに税率が軽減される特例(軽減税率の特例)もあります。これらの優遇措置を受けられるかどうかを事前に確認し、有利な条件で資産運用を行いましょう。

よくある質問 (FAQ)

Q: 損失が出た場合、確定申告は必要ですか?

A: 損失(譲渡損失)が出た場合、税金はかかりませんが、「損益通算」や「繰越控除」の特例を受けるためには確定申告が必要です。給与所得などの他の所得と相殺して節税できる場合があります。

Q: 株式の譲渡所得税も同じですか?

A: 株式の譲渡所得は不動産とは別枠の「申告分離課税」で、一律20.315%の税率が適用されます(NISA口座での利益は非課税)。

Q: 取得価格がわからない場合はどうすればいいですか?

A: 領収書や売買契約書がない場合は、譲渡価額の5%を取得費として計算します。ただし、当時の相場を証明できる公的な書類などがあれば、概算取得費よりも有利に計算できる場合もあります。